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感電

u管理図-事例データー 労働安全衛生用語

1 感電とは

感電とは、電気製品や電気設備の不適切な使用、電気工事において何かの原因で人体又は作業機械が送電線に引っ掛かったこと、漏電の発生、及び自然災害である落雷等の要因によって人体に電流が流れ、障害を受けることをいいます。

 

人体は電気抵抗が低い(電気が流れ易い)のですが、皮膚が水や汗で濡れていると電気抵抗が更に小さくなり(電気が更に流れ易くなり)、危険性が高まります。また、感電元に触れ体内に電気が侵入した部位(入電部位)と、接地等により地絡が成立し侵入した電気が体外に出た部位(出電部位)の間に心臓がある場合、心室細動、心停止に至る可能性があります。

感電2

感電に起因する死亡災害は、1970年代には毎年100数十件から200件以上発生していましたが、1972年に労働安全衛生法が施行され、労働安全衛生規則による漏電遮断器設置の一部義務化や、電気関連作業の安全化策が推進された結果、年々減少し、現在では概ね10~20件となっています(感電災害により死亡する作業者数は、全労働災害の死亡者数の1~2%)。

とはいえ、感電災害では、休業4日以上の死傷者数に占める死亡者の割合が10%強に上り、労働災害の中でも「致死率が高い」災害ということができ、しっかりとした防災対策を講じる必要があります。

2 人体への影響

人体に電流が流れたとき、電流の大きさ(大きいほど危険です)、人体を通過する時間(長いほど危険です)、通電経路(電流の経路に心臓があると危険です)によって、人体への影響は「ピリッと」感じる程度から、火傷、死亡といった重大な結果にまで及びます。

感電4

人体を通過する電流の危険性の判定には、ドイツの「ケッペンの実験」が知られています。ケッペンは、「大きな電流であれば短時間の人体通過でも危険であり、小さな電流であれば長時間の人体通過も危険でない」との考えに基づき、「人体通過電流[mA]×通過時間[s]=一定」であることを見出しました。そして、様々な検証を経て、人体通過電流の安全限界として、電流時間積を50[mA・s]とすることを提唱しました(一例ですが、「100mAの電流が人体に1秒間流れると危険であるが、電流が、0.1秒で遮断されれば安全」というわけです)。

ヨーロッパでは、ケッペンが提唱した50[mA・s]を更に厳しくとらえ、安全限界を30[mA・s]と定め効果を上げました。そのため、わが国で30[mA・s]を基本とし、漏電による感電を防止するための漏電遮断器は、高感度、高速形である30[mA]、0.1[s]の器種が一般的に採用されています。

人体への通過電流値と影響は、以下のように考えられています。

電流値 人体への影響
0.5mA~1mA ・最小感知電流、「ピリッと」感じる、人体に危険性はない
5mA ・人体に悪影響を及ぼさない最大の許容電流値
・相応の痛みを感じる
10~20mA ・離脱の限界(不随意電流)、筋肉の随意運動が不能に
・持続して筋肉の収縮が起こり、握った電線を離すことができなくなる
50mA ・疲労、痛み、気絶、人体構造損傷の可能性
・心臓の律動異常の発生、呼吸器系等への影響
・心室細動電流の発生ともいわれ、心肺停止の可能性も
100mA ・心室細動の発生、心肺停止、極めて危険な状態に

3 感電の防止対策

感電防止の基本は、大きく「充電部を露出させないこと」、「むやみに露出した充電部に近づかないこと」の2点です。

また、感電防止策の前提として、定期的に電気安全教育を実施することにより、「目で見えない」電気の危険性について意識を高め、電気機器や配線に対する日常の点検・保守管理を励行することが重要です。

感電の防止対策

  1. (1)充電部を露出させないこと
  • 安全覆いを取付け、分電盤を施錠し、故障個所(不具合)があれば、速やかに改修します。
  1. (2)漏電遮断器の取付け
  • 漏電遮断器を取付けた箇所より先の電気機器や配線に、絶縁の低下、損傷等により漏電が発生した場合、速やかに電気の流れを止め、感電災害を未然に防ぎます。また、労働安全衛生規則第333条により、水気や湿気がある場所、移動式の電動工具、屋外のコンセント等には漏電遮断器の設置が義務付けられています。
  1. (3)接地工事
  • 一般的に「アース(earth:大地)」と呼ばれています。アースを行うことにより、漏電した場合でも、漏れた電流の大半はアース線を通じ地中に流れます。万一、人体が漏電個所に接触してしまっても、人体の電気抵抗はアースよりも大きいため、アースによる電流の地中への流出により、電流による人体への影響(電気ショック)を緩和することができます。また、大地の電位は非常に安定しているため、電路(電気機器や屋内配線)と大地を接続することにより、電位を安定させることができます。
  1. (4)二重絶縁構造の電気機器の使用
  • 二重絶縁構造の電気機器には「二重絶縁マーク」が表示されています。このマークが表示されている製品は、電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、又は準じて(電気用品安全法適用外の製品)製造されています。尚、このマークが表示されていない製品は、労働安全衛生規則等の規定に基づき、漏電遮断器を取付け、アースを行ったうえで使用する必要があります。
【二重絶縁マーク】
二重絶縁マーク
  1. (5)絶縁用保護具、防護具の使用
  • 労働安全衛生規則「第5章 電気による危険の防止外部リンクが開きます 第4節 活線作業及び活線近接作業」において、当該作業を行う場合、事業者は、絶縁用保護具、防護具を作業者に使用させ、作業者はそれを使用しなければならないように義務付けられています。
  • 尚、当該作業は「停電作業」を基本とするため、停電作業を行う場合は、停電させた電路へ、不意に通電してしまう危険を防止するため、「停電作業中、電源スイッチを施錠すること」、「停電作業中である旨わかり易く表示すること」、「誤通電を防止するため、短絡接地器具を用い、アースを確実に行うこと」等が必要です。
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