産業医
常時使用する労働者の数が50人以上のすべての事業場において選任が義務づけられている、労働者の健康管理等を行う医師(安衛法第13条)。
労働安全衛生法第13条により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任することが義務付けられています。
その職務は、労働安全衛生規則第14条に規定され、
- 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関わること。
- 作業環境の維持管理に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 労働者の健康管理に関すること。
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
とされています。また、作業方法や衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じるため、労働安全衛生規則第15条において、月1回以上の職場巡視が義務付けられています。
ブックマーク