安全標識について |交通標識
英語: SAFETY SIGN
安全標識の役割 |工事看板
安全標識は,保護具および機器類と異なり標識自体が直接関与し,身を守るものではありません。不特定多数の人々に危険箇所を警告したり,この区域は安全な状態であるということを文字や図記号を使って伝達する役割を持っています。
また,重大な事故を招くおそれがある場合や情報の開示という観点から,法令および規則等にて掲示または表示を義務付けられている標識もあります。
近年,安全に関する意識が高まり,安全標識の適用範囲も生産現場や建設現場から家庭で使用する製品までもが含まれるようになり,安全予防という見地から標識の重要性が一層増しています。
標準化された標識の有効性
安全標識の取り扱い方次第では,人の生命に関係する場合があります。したがって表示内容は簡単明瞭で,しかも一目でわかるものでなければなりません。それにはISOやJIS等で標準化されたものは学習効果もあり大変有効と思われます。
また国際化の進展によるボーダレス化の今日,図記号や文字表示を作成するに当たっては国際整合性にも十分ご配慮下さい。
安全標識の使用場所 |工事用看板
安全標識の一般的な表示方法 |意味
一般的な表示につきましては表1を参考にして下さい。
表1 幾何学的形状の一般的な意味,安全色および対比色
安全標識の種類 |安全ポスター
騒音管理区分標識~法令で規定されている標識
労働安全衛生規則第583条の2に規定する強烈な騒音を発する屋内作業場では,労働者が容易に知ることができるよう,標識によって管理区分I~Ⅲのいずれかを明示するよう規定されています。
標識のサイズ,色,デザインについては特に定められてはいません。
「騒音を発する場所の明示等」の代表的な標識の表示例を下図に示します。
耳栓着用 騒音管理区分Ⅱマーク | 耳栓着用 騒音管理区分Ⅲ |
騒音障害防止用の保護具」の代表的な標識の表示例を下図に示します。
耳栓着用 標識 | イヤーマフ着用 標識 |
酸素欠乏症等防止規則 ~法令で規定されている標識
酸素欠乏症等防止規則第9条では,酸素欠乏危険場所またはこれに隣接する場所で作業
を行うときは,酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外の労働者が当該酸素欠乏危険場所
に立ち入ることを禁止し,その旨を見やすい箇所に表示することを義務付けています。
標識のサイズ,色,デザインについては特に定められてはいません。
「立人禁止」の代表的な標識の表示例を下図に示します。
酸欠危険 標識 | 酸素濃度測定 標識 |
特定化学物質等障害予防規則~法令で規定されている標識
特定化学物質等障害予防規則第38条の3(掲示)で,「事業者は,第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く)又は労働安全衛生規則施行令別表第3第2号4から6まで,8,11,12,14,15,19,21,24,26,29,30若しくは32に掲げる物若しくは別表第1第4号から第6号まで,第8号,第11号,第12号,第14号,第15号,第19号,第21号,第24号,第26号,第29号,第30号若しくは第32号に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し,又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあっては,クロム酸等を鉱石から製造する作業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には,次の事項を,作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
1.特別管理物質の名称
2.特別管理物質の人体に及ぼす作用
3.特別管理物質の取扱い上の注意事項
4. 使用すべき保護具
と掲示が規定されています。
標識のサイズ,色,デザインについては特に定められてはいません。
『掲示』の代表的な標識の表示例を下図に示します。
石綿 | |
応急処置 | ◎皮膚についた場合-石綿の繊維の刺激で皮膚がかゆくなり、皮膚炎を起こすことがあるが、そのような場合は医師の処置を受ける。 ◎目にはいつた場合-流水で十分に洗い、眼科医の処置を受ける。 |
保護具 | ◎防じんマスク・保護眼鏡・特殊保護衣などを使用する。 |
取扱い上の注意 | ◎粉じんの発生を極力抑制し、また排気による公害を完全に防止すること。 |
人体に及ぼす影響 | 急性障害として、軽度の局所刺激や中等度の吸入障害を起こす。 ◎永年にわたり石綿粉じんを吸入することにより慢性障害として、石綿肺を引き起こす。せき、たんなど気管支炎症状を伴い、呼吸困難、心悸亢進などを訴え、肺機能障害が認められる。石綿粉じんは肺内で蛋白質と結びついて、 黄褐色の連珠状の「石綿小体」を作るので、 これがたんの中に見つかれば石綿粉じんを吸入した証拠になる。 ◎石綿肺には肺がんや胸膜の中皮腫を合併することがある。特にクロシドライトにはこの傾向が強いといわれている。 |
バブル等の開閉の表示等
特定化学物質等障害予防規則第15条(バルブ等の開閉の表示等)で,「事業者は,特定
化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ,押しボタン等に
ついては,これらの誤操作による第三類物質等の漏えいを防止するため,次の措置を講じ
なければならない。
1.開閉の方向を表示すること。
2.色分け,形状の区分等を行うこと。」
と,表示が義務付けられています。
標識のサイズ,色,デザインについては特に定められてはいません。
下記の表示例の他,「開」「閉」の表示を,力ーソルをスライドして1枚の標識にしたも
のもあります。
「開」または「閉」の色使いについては,事業場において統一されることを推奨します。
「バルブ等の開閉の表示等」の代表的な標識の表示例を下図に示します。
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開閉 表示 | ドレインバルブ 表示 | 表示 | 閉じる 表示 |
開く 表示 | 閉じる 表示 | 開く 表示 | 閉じる 表示 |
立入禁止措置
特定化学物質等障害予防規則第24条(立入禁止措置)で,「事業者は,次の作業場には,関係者以外の者が立ち入ることを禁止し,かつ,その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
1.第一類物質又は第二類物質を製造し,又は取り扱う作業場(臭化メチル等を用いて燻蒸作業を行う作業場を除く。)
2.特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で第三類物質等を合計100リットル以上取り扱うもの」と,表示が規定されています。 標識のサイズ,色,デザインについては特に定められてはいません。 いろいろなサイズ,デザインの標識があります。事業場および設置場所に合つた標識を選んで下さい。
『立入禁止措置』の代表的な標識の表示例を下図に示します。
関係者以外立入禁止 | 関係者以外立入禁止 | 立ち入れ禁止 | 立ち入れ禁止2 |
有機溶剤 中毒予防規則~法令で規定されている標識
有機溶剤中毒予防規則第24条(掲示)で,「事業者は,屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,次の事項を,作業中の労働者が容易に知ることができるよう,見やすい場所に掲示しなければならない。
1.有機溶剤の人体に及ぼす作用
2.有機溶剤等の取扱い上の注意事項
3.有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置」と,掲示が規定されています。
標識のサイズはタテ400 mm, ヨコ1500 mm。 色は,白地に黒文字と定められています。
標識が何枚かに分かれているものもありますが,取り付けた状態が上記サイズになっていれば良いのです。
図A
有機溶剤の区分の表示
有機溶剤中毒予防規則第25条(有機溶剤等の区分の表示)で,「事業者は,屋内作業場
等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,当該有機溶剤業務に係る有機溶剤
等の区分を,作業中の労働者が容易に知ることができるよう,色分け及び色分け以外の方
法により,見やすい場所に表示しなければならない。
2 前項の色分けによる表示は,次の各号に掲げる有機溶剤等の区分に応じ,それぞれ当
該各号に定める色によらなければならない。
1.第一種有機溶剤 赤
2.第二種有機溶剤 黄
3.第三種有機溶剤 青
と,表示が規定されています。
一般的には「有機溶剤等使用の注意事項」(図Aの標識および「有機溶剤作業主任者の氏名及び職務」と並べて有機溶剤等の区分表示の標識が取り付けられます。
「有機溶剤等の区分の表示」の代表的な標識の表示例を下図に示す。
JIS Z 9104 規格 安全標識の代表事例|日本緑十字社
JISによる安全標識の代表的な標識を下図に示します。
立入禁止 | 通行禁止 | 昇降禁止 | 火気厳禁 |
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禁煙 | 土足厳禁 | 修理中 | 点検中 |
危険 | 手袋 使用禁止 | 放置 厳禁 | 駐車禁止 |
頭上注意 | 足もとに注意 | 開口部注意 | 落下物注意 |
昇降注意 | 危険 高電圧 | 危険 感電注意 | 保護帽着用 |
保護メガネ 着用 | マスク使用 | 耳栓使用 | 安全帯使用 |
喫煙所 | 整理整頓 | 職場は キレイに | 機械は キレイに |
手洗励行 | 救急箱 | 担架 | 安全第一 |
開放厳禁 | 携帯電話 使用禁止 | マスク着用 | ゴーグル着用 |
手袋着用 | 危険 高温注意 | 運転中立入禁止 | 喫煙・飲食禁止 |
上部作業中 | 工事中注意 | 指差呼称 安全確認 | 積み過ぎ注意 |
注意マーク | 危険マーク | 防塵マスク着用 | 保護具の着用 |
自動運転中 |
JIS Z 8210案内用図記号の代表事例
Z 8210案内用図記号の代表的な標識を下図に示します。
消火器 | 非常電話 | 非常ボタン | 広域避難場所 |
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一般禁止 | 禁煙 | 進入禁止 | 駐車禁止 |
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自転車乗り入れ禁止 | 立ち入り禁止 | 駆け込み禁止 | さわるな |
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捨てるな | 電子機器使用禁止 | 撮影禁止 | フラッシュ撮影禁止 |
ベビーカー使用禁止 | 水泳禁止 | キャンプ禁止 | 飲食禁止 |
一般注意 | 障害物注意 | 上がり段差注意 | 天井に注意 |
感電注意 | 下り段差注意 | 滑面注意 | 転落注意 |
JISによる放射能標識
JISによる放射能標識の代表的な標識を下図に示します。
放射能管理区域 | 放射性同位元素 | 放射性同位元素詰替室 | 放射線発生装置使用室 |
JISによる配管識別表示
配管の中を流れる物質についての識別色はJIS Z 9102 (配管系の識別表示)によって
定められています。従来はペンキ等で塗装されていましたが,近年はシールで表示する方
が作業効率もよく一般的です。
物質の種類の識別・物質名称および流れ方向表示についても標準品がそろっています。
また配管の中を流れる物質には高温物質が含まれているため,シールも高温対策を施した
素材を選んで下さい。
レーザー関係標識
レーザー関係標識の代表的な標識を下図に示す。
JISレーザ関係標識 | JISレーザ 立入禁止 | JISレーザ 管理区域 |
建設業労働災害防止協会の安全標識
建設業労働災害防止協会発行の「建設現場用安全標識に関する指針」の中で13種類の
安全標識がサイズ,色,デザインを標準化しています。図15.3-13のほかに「保護具着用」
「立入禁止」「整理整頓」「積載過重」「消火器」「喫煙所」「禁煙」「火気厳禁」があります。
サイズは(大)600×450 mm, (小)450×300 mm となっています。
建設業労働災害防止協会の指針による安全標識の代表的な標識を下図に示します。
安全帯使用 | 頭上注意 | 開口部注意 | 感電注意 | 足元注意 |
中央労働災害防止協会の安全標識
中央労働災害防止協会が産業,職業,性別および国籍を問わず全体的,横断的に働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより,働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的として労働安全標識を制定しました。
下図を含む46種類あります。
サイズは標識版が400×300 mm, ステッカーは160×120 mm となっています。
「JISHA安全標識」の代表的な標識を下図に示します。
開閉注意 | 足元注意 | 巻き込まれ注意 | 救急箱 |
感電注意 | 立入禁止 | 整理整頓 | 有害物注意 |
その他の標識
建設現場標識
建設現場でよく見かける「お願い看板」の代表的な表示例を下図に示します。
建設現場では建設に携わる従事者に安全作業を促したり,危険を予知する目的で多くの種類の安全標識が使われています。また情報開示が求められている昨今,近隣の住民対策としても標識は大事な役目を果たしています。
頭上注意 マーク | 遊び禁止 | 立ち入り禁止 | ご協力お願いします |
作業主任者の職務等標識
労働安全衛生規則(第18条)において,「作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい場所に掲示する」ことが規定されています。
作業主任者の職務等標識の代表的な表示例を図に示します。
下記の種類のほか「エックス線」「ガス溶接」「型枠支保工の組立」「乾燥設備」「ガンマ線透過写真撮影」「高圧室内」「コンクリート破壊器」「コンクリート造の工作物の解体等」「砕石のための掘削」「酸素欠乏症等」「地山の掘削」「ずい道等の掘削」「ずい道等の覆工作」「船内荷役」「第1種圧力容器取扱」「土止め支保工」「鉄骨の組立」「鉛」「はい」「プレス機械」「ボイラー据付工事」「ボイラー取扱」「木材加工用機械」「木造建築物の組立」「四アルキル鉛等」「林業架線」「はい作業」などがあります。
また,サイズおよび色は特に定められていません。
有機溶剤作業主任者 職務 | 特定化学物質等作業主任者の職務 | 足場の組立て等作業主任者の職務 |
路面標識 |道路標識一覧
標識やテープを,床面に表示することが非常に多くなっています。表示効果が優れているといわれています。床面に設置する(貼る)場合は,表面が滑り止め効果のあるものを選んで下さい。
路面標識の表示例を図に示します。
段差注意 | 止まれ | スリップ注意 | 左右確認 |
警告表示ラベル(PLラベル)
警告表示ラベルの表示例を図に示します。
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感電注意 | 巻き込み | 高温度 | 転倒 |
テープ
テープも大事な標識の仲間です。代表的なテープの例を図に示します
蛍光トラテープ | トラテープ | 危険テープ | 警告クッション |
廃棄・回収について
資源ゴミとして再利用でき,焼却時に塩素系の有毒ガスが発生しない素材である「再生ポリプロピレン」等を積極的に回収し,再使用されています。再使用製品には標識の下部に「エコマーク」が記されています。廃棄する場合は購人会社にご相談下さい。
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*保護具グッツについては下記の文献に更に詳細な内容が記載されています。
参考文献:
1.保護具ハンドブック 社団法人 日本保安用品協会編
2.知っておきたい保護具のはなし 田中 茂 著
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