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VDT作業

エクセル 系統図 図形 労働安全衛生用語
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VDT作業

VDT作業(ブイ・ディー・ティーさぎょう)とは、ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT (Visual Display Terminals) を使用した作業を言い、一般的にはコンピュータを用いた作業を指す。

VDT作業姿勢

VDT作業

「VDT作業」は、近年のIT(情報技術)化の進展により広く職場に導入されてきましたが、その作業に長時間従事する者の中には、身体的疲労や精神的疲労を感じるものが高い割合に上るとの調査結果などがあり、労働衛生上の問題も指摘されています。

このような「VDT作業」に伴う労働衛生上の問題は、わが国の産業現場にコンピュータが導入され始めた1980年代半ばからとりあげられるようになり、当時の労働省は、昭和60年12月に「VDT作業のための労働衛生上の指針について」(昭和60年12月20日付け基発第705号)を定め、行政指導を始めました。

その後、マイクロエレクトロニクスや情報処理を中心とした技術革新により、さらにIT化が進み、VDT機器がより広く職場に導入されるようになりました。それに伴い、労働者の誰もが「VDT作業」を行う(行わなければならない)ようになり、VDT機器を使用する者が急速に増大しました。また、最近では、ノート型パソコンや携帯情報端末の普及、マウス等入力機器の多様化、様々なソフトウェアの普及に見られるようにVDT機器はますます多様化してきました。

このような事態に対処するため、厚生労働省は、平成14年4月に昭和60年に定めた指針を全面的に改め「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン別ウィンドウが開きます(平成14年4月5日付け基発第0405001号)を定めました。これにより、VDT作業にかかわる労働衛生管理のさらなる充実が図られることとなりました。VDT作業を行う事業場では、このガイドラインに基づいた労働衛生管理が求められます。

以下にこのガイドラインの概要を示します。

VDT作業ガイドライン

 

ガイドラインの概要

ガイドラインでは、事務所において行われるVDT作業を対象として、作業環境管理、作業管理、VDT機器の等の調整、健康管理、労働衛生教育、配慮義務等について定めています。

また、ガイドラインでは、VDT作業を次の[1]か[6]の型に分類して、その型と作業時間により3つの作業区分を設け、それぞれの作業区分ごとに作業時間管理等の労働衛生管理を行うこととしています。

  1. [1]単純入力型:資料、原稿等からデータ、文章等の入力をする作業
  2. [2]拘束型:コールセンター等における受注、予約、照合等の作業
  3. [3]監視型:交通等の監視等の作業
  4. [4]対話型:作業者自身の考えにより、文章・表等の作成、編集、修正の作業。データの検索、照合、追加、修正等の作業。電子メールの受信、送信等の業務。窓口での金銭出納作業
  5. [5]技術型:コンピュータのプログラムの作成・修正等を行う作業。コンピュータにより設計・製図等を行う作業
  6. [6]その他の型:画像診断検査、携帯情報端末、その他のディスプレイを備えた機器の操作等を行う作業
(1) 作業環境管理
作業者の疲労等を軽減し、作業者が支障なく作業を行うことができるよう、照明・採光、グレアの防止、騒音の低減措置等について基準を定めています。
(2) 作業管理
作業者が心身の負担を少なく作業ができるよう、適正な作業時間の管理(作業区分にしたがった1日の作業時間、作業の型にしたがった一連続作業時間及び作業休止時間等)、個々の作業者の特性を配慮した無理のない業務量、作業に適したVDT機器の選択、目的とするVDT作業と作業者の技能・能力等に適合したソフトウェアの選択、作業しやすい適切な椅子や作業台の使用等について定めています。
(3) VDT機器等及び作業環境の維持管理
VDT機器等及び作業環境について、点検及び清掃を行い、必要に応じ、改善措置を講ずることとしています。
(4) 健康管理
作業者の健康状態を正しく把握し、健康障害の防止を図るため、VDT作業に新たに従事する作業者に対して、配置前に作業区分に従った項目による健康診断を実施することとその後1年以内ごと1回、定期に健康診断を実施することとされています。また、健康診断の結果に基づき、産業医の意見を踏まえ、必要に応じて有所見者に対して保健指導等の適切な措置を講ずるとともに、作業方法、作業環境等の改善を進めることとしています。
また、健康相談については、メンタルヘルス、健康上の不安、慢性疲労、ストレス等による症状、自己管理の方法等についての健康相談の機会を設けるよう努めることとされています。 さらに、職場体操等として、就業の前後又は就業中に、体操、ストレッチ、リラクゼーション、軽い運動等を行うことが望ましいとしています。
(5) 労働衛生教育
VDT作業に従事する作業者及び当該作業者を直接管理する者に対して労働衛生教育を実施すること。また、新たにVDT作業に従事する作業者に対しては、VDT作業の習得に必要な訓練を行うこととしています。
(6) 配慮事項
高齢者、障害等を有する作業者及び在宅ワーカーの作業者に対しても必要な配慮を行うこととされています。
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