勤労者は、生活時間のおよそ3分の1を職場で過ごしています。職場は、いわば勤労者にとって職場は生活の場の一部といえます。その生活の場が暑すぎたり、寒すぎたり、汚れていたり、不自然な姿勢等の身体に負担がかかる作業であったり、人間関係が良くない場合には、その人にとって不幸であるだけでなく、生産性の面からも能率の低下をきたします。
そこで、職場の環境について現状を的確に把握し、職場の意見、要望等を聞いて、快適職場の目標を掲げ、計画的に職場の改善を進めることが必要です。例えば、適切な温度・湿度の管理を行う、力仕事を少なくして作業者の心身の負担を軽減する、疲れた時に身体を横にすることのできる休憩室等を設置する等の措置を行います。
このように職場を疲労やストレスを感じることの少ない快適なものとすることは、職場のモラールの向上、労働災害の防止、健康障害の防止が期待できるだけでなく、事業活動の活性化にも良い影響を及ぼします。
労働安全衛生法(安衛法)では、快適職場づくりが事業者の努力義務とされ(第71条の2)、第71条の3の規定により「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)が厚生労働大臣から公表されています。この快適職場指針のめざすものは、「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」です。快適職場指針では、「作業環境の管理」、「作業方法の改善」、「労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備」、「その他の施設・設備の維持管理」の4つの視点から措置を講じることが望ましいとされています。
人が快適と感じるかどうかは、個人差があり、職場の環境という物理的な面のみでは測れませんが、多くの人にとっての快適さをめざすことを基本としつつ、各個人差にも配慮する努力を行うべきです。また、快適化の第一歩は作業環境等のハード面の改善を行い、人が不快と感ずる要因を取り除くことですが、それだけでなく、労働時間、安全衛生管理の水準、職場の人間関係、働きがいなども、人が快適さを感じるための重要な要因です。
また、平成15年5月1日に健康増進法(平成14年法律第103号)が施行され、事務所その他多数の者が利用する施設を管理するものに対し、受動喫煙防止対策を講ずる努力義務が課せられましたが、快適職場づくりの観点からも職場での喫煙対策は重要な課題であり、同年5月9日に「職場における喫煙対策のためのガイドライン」が改正され(平成15年5月9日基発第0509001号)、一定の性能を有する喫煙室の設置等による受動喫煙防止対策が求められています。
さらに、最近の技術革新、サービス経済化、グローバル化の進展等による労働環境、就業形態の変化、中高年齢者や女性労働者の割合の増加等、職場をめぐる環境が著しく変化する中で、より一層の「快適さ」が求められています。
なお、快適職場づくりのための情報提供、事業場への支援等を行うために、中央快適職場推進センター及び都道府県快適職場推進センターが設置されています。
1 労働安全衛生法(安衛法)における快適職場づくり
安衛法では、第1条の「目的」に「この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まって、労働災害の防止~(略)~労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする」と定めるとともに、その第7章の2を「快適な職場環境の形成のための措置」として、第71条の2(事業者の講ずる措置)、第71条の3(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)及び第71条の4(国の援助)の3条を置いています。
安衛法第71条の2では「事業者は、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない」旨を定めています。同法第71条の3では、その事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置を適切かつ有効に実施するため、厚生労働大臣により「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(平成4年労働省告示第59号)(快適職場指針)が公表されています。
(快適職場指針の概要)
平成4年労働省告示第59号の「快適職場指針」では、次の4つの視点から措置を講じることが望ましいとしています。
- [1]作業環境
不快と感じることがないよう、空気の汚れ、臭気、温度等の作業環境を適切に維持管理すること。 - [2]作業方法
心身の負担を軽減するため、相当の筋力を必要とする作業等について、作業方法を」改善すること。 - [3]疲労回復支援施設
疲労やストレスを効果的に癒すことのできる休憩室等を設置・整備すること。 - [4]職場生活支援施設
洗面所、トイレ等職場生活で必要となる施設等を清潔で使いやすい状態にしておくこと。
また、快適職場指針では、快適な職場環境づくりを進めるに当たって考慮すべき事項として、[1] 継続的かつ計画的な取り組み、[2] 労働者の意見の反映、[3] 個人差への配慮 及び [4] 潤いへの配慮 の4点をあげています。
2 快適職場推進計画認定制度
国の快適職場づくりへの支援(安衛法第71条の4関連)としては、事業者が快適な職場づくりを目指して快適職場推進計画を作成し、それを都道府県労働局長に提出した場合には、その計画が快適職場指針に沿ったものと認められるときは認定を受けることができる制度が設けられています。
この計画の認定を受けた小規模事業場は、必要な要件を満たす場合には、職場改善用機器整備事業において、国の予算の範囲において、職場環境の快適化のための機器整備に必要な費用について補助を受けられる措置とか、労災保険の保険料の料率について優遇が受けられる制度もあります。
3 職場における喫煙対策のためのガイドライン
最近の職場の快適化に関して、職場での喫煙対策が大きな問題として取上げられるようになってきました。
平成15年5月1日に施行された健康増進法(平成14年法律第103号)において、事務所その他多数の者が利用する施設を管理するものに対し、受動喫煙防止対策を講ずる努力をする義務が課せられました。平成16年6月には、厚生労働省健康局に設置された「分煙効果判定検討会」において、分煙のための新たな判定の基準が提示されています。
また、受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等があげられており、より適切な受動喫煙防止対策が必要とされてきました。
これらを背景として、働く人々の健康確保と快適な職場環境形成の一層の充実を図る観点から、平成15年5月9日に従来の「職場における喫煙対策のためのガイドライン」が改正され(平成15年5月9日基発第0509001号)、さらに受動喫煙防止対策の充実が図られることとなりました。
(ガイドラインの要点)
- [1]喫煙室等の設置
- [2]喫煙室等には、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器(換気扇等)を設置
- [3]浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下、一酸化炭素の濃度を10ppm以下とすること
- [4]非喫煙室等と喫煙場所との境界において、喫煙室等に向かう気流の風速を0.2m/s以上とすること
なお、中央労働災害防止協会では、ガイドラインの基準に合った喫煙室であることの認証を行っています。
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